広島市の交通事故後遺障害(異議申立)専門の西川行政書士事務所です。
当事務所は、着手金0円・完全成功報酬で上位等級に認定されなければ諸経費込0円です。医学書を活用してレントゲン・CT・MRI画像読影の上、後遺障害(異議)申立を行い、交通事故訴訟を得意とする弁護士と連携してサポートいたします。
 当事務所が抱えている案件数は45件(すべて交通事故案件・平成30年5月時点)、取扱数は後遺障害(異議)申立が月平均8件、相談が月平均30件、弁護士支援など数多くの交通事故案件を取り扱っております。 
 ご依頼の検討材料として、日々の交通事故業務に関することを【ツイッター】に投稿していますので、ご参照頂ければと思います。
          
第1 当事務所の特徴
1 相談料0円、着手金0円です。
2 完全成功報酬:上位等級に認定されなければ諸経費込0円です。
3 レントゲン・CT・MRI画像読影を行っております。
4 レントゲン・CT・MRI画像の読影用医学書を約30冊備えています。
5 後遺障害を深く理解するため、100冊以上の医学書を備えています。
6 交通事故訴訟に強い弁護士と提携しています。
7 後遺障害は当事務所、損害賠償請求は弁護士と分業しています。
8 弁護士の交通事故に関する訴訟業務を支援しております。
第2 当事務所への相談案内
1 メール相談・電話相談は何度でも無料です。
2 相談者の話に、しっかり耳を傾けております。
3 広島県以外の全国から相談も受け付けております。
4 土曜日、日曜日も可能な限り相談を受け付けております。
5 相談中に勧誘等は一切行っておりません。
6 当事務所以外の弁護士・行政書士へ比較のために相談・見積等を推奨しております。
6 相談は下記内容等について受け付けております。
(1)依頼するメリットを知りたい。
(2)どの時期に依頼すべきなのか知りたい。
(3)後遺障害の申立、異議申立について知りたい。
(4)後遺障害に認定される要件を知りたい。
(5)認定された後遺障害等級が妥当なのか知りたい。
(6)レントゲン、CT、MRI画像の読影をしてほしい。
(7)レントゲン、CT、MRI画像に他覚的所見の有無を調べてほしい。
(8)専門家に依頼する費用対効果、メリットを知りたい。
第3 当事務所への依頼案内
1 弁護士費用特約の加入の有無を確認頂いております。
使用できる場合は、ご依頼人の費用の全部もしくは一部を保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約のみの保険使用であれば、保険料の値上がりはありません。

2 当事務所の着手金は0円です。

3 当事務所の報酬・手続費用の支払いは、業務完了(賠償額受領)後の後払いです。

4 当事務所は完全成功報酬型です。

後遺障害等級に認定されなかった場合は、実費・諸経費を含めて手続費用0円です。

 

 第4 当事務所の報酬のめやす(諸経費・税込表示)

1 自賠責保険被害者請求 5万円

 

2 初回後遺障害申立の報酬は、次のとおりです。

初回申立とは、症状固定・後遺障害診断の前に依頼頂いた場合です。

(1)後遺障害等級非該当  0円諸経費・税込

(2)後遺障害第14級 10万円(諸経費・税込)

(3)後遺障害第13級 10万円(諸経費・税込

(4)後遺障害第12級 15万円諸経費・税込

(5)後遺障害第11級 20万円諸経費・税込

(6)後遺障害第10級 20万円諸経費・税込

 

(7)第9級~1級 個別事案ごとに御見積りいたします。 

(8)異議申立へ移行した場合は、3の報酬体系になります。

 

3 後遺障害異議申立の報酬は、次のとおりです。

(1)異議申立の結果、等級に変更なしと認定 0円諸経費・税込

(2)後遺障害非該当→異議申立→第14級認定 15万円諸経費・税込

(3)後遺障害非該当→異議申立→第12級認定 30万円諸経費・税込

(4)後遺障害非該当→異議申立→第11級認定 30万円諸経費・税込

(5)後遺障害第14級→異議申立→第12級認定 25万円諸経費・税込

(6)後遺障害第14級→異議申立→第11級認定 30万円諸経費・税込

(7)上記以外の内容については、個別事案ごとに見積額を算出いたします。

 

 

 

事務所名称  

西川行政書士事務所

 

代 表 者  

西川 善史

 

取扱業務  

1 交通事故業務(行政書士法第1条の2及び第1条の3の範囲内)

 

2 下記取扱業務に関する交通事故相談

 

3 交通事故による自賠責保険被害者請求

 

4 交通事故による後遺障害認定相談

 

5 交通事故による後遺障害等級認定申立

 

6 交通事故による後遺障害等級認定異議申立

 

7 ()自賠責保険・共済紛争処理機構への申立

 

8 ひき逃げや加害者自賠責保険未加入交通事故による政府保障事業制度の請求

 

 

*弁護士法に抵触する業務は取り扱っておりません。

 

 

所 在 地 

〒731-0135 

広島市安佐南区長束5丁目35番13号

 

 

電話番号 

090-2318-9437(相談・依頼・問い合わせ電話番号)

050-5438-5590(事務所番号)

 

 

電話相談受付時間:9時から20時まで

1 土曜日、日曜日、祝日も可能な限り業務を行っております。

ただし研修や私用にて電話に応答できない時間帯もございます。

その際は、着信番号に折り返しご連絡致しますので、ご了承をお願いします。

 

FAX番号 

050-3588-1229

 

電子メール 

nisikawa.law@gmail.com

 

ライン

https://line.me/ti/p/zSe-O8pKYp

 

 

【ご相談案内】

6月24日(木

9時から19時まで電話相談・依頼に関するお問い合わせなどを承っております。

 

【相談先電話番号】

090-2318-9437

050-5438-5590

【メール】 

nisikawa.law@gmail.com 

 

 

※ 上記外回り、相談や打ち合わせのため、電話連絡に対応できない場合は、折り折り返しご連絡いたします。

※ ホームページの内容が古い状態(3年前のまま)が続いております。内容を新しくしたいのですが、業務に追われて、なかなか更新できない状況が続いております。